ふるさと納税 控除

控除額の計算

(資料:総務省)
ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は①所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は②住民税からの控除(基本分)と③住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

① 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
・所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

※平成49年度中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

・住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。② 住民税からの控除(基本文) = (ふるさと納税額−2,000円)×10%
・住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です

③ 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税の税率)
・住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式になります。

③’ 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
・特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③の計算式になります。
・この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

☆簡単シミュレーションで確認
控除額簡単シミュレーション(さとふる)

※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

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