「ふるさと納税」とは都道府県や市町村への「寄付」をいいます。
一般的に自治体に寄付をし、確定申告をすれば寄附金の一部が所得税や住民税から控除されるのが通常です。
でも「ふるさと納税」は原則として、寄付をした自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
ふるさと納税をしないとしたではどんな違いがあるのでしょうか、その一例をご紹介します。
下の図はふるさと納税をしない人(A)と、ふるさと納税を人(B)との比較をしています。
例えば、年収600万円の人は通常納税がおよそ180万円です。
Aさん Bさん
1年目(2022年)にBさんはふるさと納税(68,000円)をしました。
この年の納税額は、Aさんが180万円、Bさんは186万8000円となり、68,000円多く納税していることになります。
翌年(2023年)の納税は、Aさんは180万円、Bさんは前年に68,000円の納税をしましたので、ふるさと納税の2,000円分を引いた66,000円は控除(支払わなくてもよい)されます。したがって、この年の納税は173万4000円となるわけです。
これを2年間で見てみますと、Aさんは360万円、Bさんは360万2000円となります。
Bさんはふるさと納税分の2,000円多く支払っていますが、その代わりに66,000円の寄付金のお陰でいろいろな返礼品がもらえるのです。
例えば、私たちの食べ物で考えてみましょう。
松阪牛紅白すき焼き 〔1kg〕 30,000円
生ズワイガニ〔700〜800g×2〕 25,000円
和歌山県産 有田みかん〔3kg〕 5,000円
(さとふるより)
これで60,000円。この金額の寄付をすれば、翌年度たった2,000円の納税をするだけで、60,000円の控除がありまた、返礼品もいただけます。
(返礼品は翌年に届くわけではありません)
残念ながら、Aさんはふるさと納税をしていませんから手に入りません。
この違い、すごくありませんか?
寄付のしかたは、2種類あります。
「ワンストップ特例制度」か自分で「確定申告」をするかのどちらかです。
簡単に説明しますと、
1.ワンストップ特例制度を利用する
自治体に申し出る必要があります。特例申請書と各種書類を寄附先の自治体へ郵送して下さい。郵送期限がありますので注意してください。できなかった場合、自分で確定申告することになります。
ワンストップ特例制度申請用紙は総務省ページにあります。
2.自分で確定申告する
【ふるさと納税 確定申告】をご覧ください。