では、何がすごくなったのでしょう。
ふるさと納税枠が2倍
ふるさと納税枠(控除される限度額)が今までの2倍になった(H27年1月1日以降)。
次の例で考えてみましょう。図を見てください。
例:扶養家族が配偶者のみの給与所得者の方の場合
(参照:総務省ページ)
年収300万円の方ですと、限度枠12,000円 → 23,000円
年収500万円の方ですと、限度枠30,000円 → 59,000円
年収700万円の方ですと、限度枠55,000円 → 108,000円
にそれぞれおよそ2倍に拡大されました。
簡単に言いますと、多くの(質の高い)返礼品が受けられる
ワンストップ特例制度(手続き簡素化) 😀
確定申告の不要な給与所得者は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請すると確定申告しなくていい。
★注意
①ふるさと納税先の自治体数が5団体以内。
②各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書の提出が必要。
上記を守らないと、自分で確定申告することになっちゃう!